厚生労働省は2024年度の障害福祉サービス報酬改定において、居宅介護における「通院等介助」のルール緩和を検討していることが分かった。
現行では、利用者宅が始点または終点となる場合にのみ報酬が算定されるが、改定後は、生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスなどの他サービス事業所から通院する場合も、報酬が算定可能となる。
この改定は、利用者の身体的・経済的負担軽減、利便性向上などを目的としたもので、介護保険の訪問介護における「通院等乗降介助」の見直しに倣ったもの。
厚生労働省は、今年度内に関連通知などを改正し、来年度の改定に反映する予定。
コメント